外国人労働者の雇用管理指針は、外国人を雇う事業主が講ずべき措置をまとめた厚生労働省の指針です。正式名は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」で、安全衛生教育の方法にも触れています。

平成19年告示第276号です。労働施策総合推進法(昭和41年法律第132号)第7条に定める事項について、事業主が適切に対処できるよう措置を定めたものです。この法律の正式名は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」です。

安全衛生の確保の項目では、労働安全衛生法等による安全衛生教育を外国人労働者に行う場面を取り上げています。母国語等を用いる、視聴覚教材を用いるなど、その人が内容を理解できる方法で行うこととしています。

読み
がいこくじんろうどうしゃのこようかんりししん
正式な名前
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
業界
製造業、小売・流通、医療・福祉、建設
業務
研修と教育、規格と法規制
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