高齢者虐待防止の措置は、介護事業者が虐待の発生や再発を防ぐために講じる措置です。委員会、指針、研修、担当者の4つからなり、平成11年厚生省令第37号 第37条の2などが定めています。

第37条の2は、対策を検討する委員会を定期的に開いて結果を従業者に周知すること、指針の整備、研修の定期的な実施を定めています。これらを実施する担当者の配置も定めています。委員会はテレビ電話装置等を使って開けます。令和3年度の介護報酬改定で全サービスに設けられ、経過措置の終了予定日は令和6年3月31日でした。

背景の法律は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号)です。同法第2条第5項は、養介護施設従事者等による高齢者虐待を定義しています。

読み
こうれいしゃぎゃくたいぼうしのそち
業界
医療・福祉
業務
研修と教育、規格と法規制
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