CE マーキングは、製品が EU の整合法令の要求事項に適合していることを、製造者が示すための表示です。CE マーキングを付けることを定めた法令の対象になる製品にだけ付けます。

規則 (EC) No 765/2008 が、定義(第2条(20))と一般原則(第30条)を定めています。付けるのは、製造者か、その委任を受けた代理人だけです。付けることで、製造者は、製品が要求事項に適合することについて責任を負うことを示します。

欧州委員会の説明では、製造者は、適合性評価を行い、技術文書を整え、EU 適合宣言書を作ったうえで、CE マーキングを付けます。欧州経済領域(EEA)で売る製品が対象ですが、全ての製品に要るわけではありません。EU などの当局が安全を承認したことを示す表示でもありません。

英語
CE marking
業界
製造業
業務
規格と法規制
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