介護サービスの運営基準は、介護保険の事業者が守る人員、設備、運営の決まりを定めた厚生労働省令です。居宅サービスでは、平成11年厚生省令第37号がサービスごとにこれらの基準を定めています。
平成11年厚生省令第37号の正式名は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」です。訪問介護、通所介護、短期入所生活介護などのサービスごとに章を分け、人員、設備、運営の基準を定めています。
運営の基準には、研修の機会の確保(第30条第3項)、業務継続計画の策定(第30条の2)、虐待の防止(第37条の2)などがあります。通所介護では、資格のない従業者に認知症介護の基礎的な研修を受講させる措置も定めています(第101条第3項)。
- 読み
- かいごさーびすのうんえいきじゅん
- 英語
- Operating standards for long-term care services
- 業界
- 医療・福祉
- 業務
- 研修と教育、規格と法規制
- 出典の確認日
