認知症介護基礎研修は、新任の介護職員などが認知症介護に最低限必要な知識と技能を身に付けるための研修です。介護に直接携わる無資格の職員に受講させる措置を、運営基準が事業者に求めています。
令和3年度の介護報酬改定で、医療・福祉関係の資格を持たず介護に直接携わる職員に、この研修を受講させる措置が義務付けられました。3年間の経過措置を経て、令和6年4月に完全施行されています。
対象は全サービスですが、無資格者がいない訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援は除かれます。訪問系のうち訪問入浴介護は対象です。平成11年厚生省令第37号では、通所介護について第101条第3項が定めています。
- 読み
- にんちしょうかいごきそけんしゅう
- 業界
- 医療・福祉
- 業務
- 研修と教育、規格と法規制
- 出典の確認日
