職長等の教育は、新たに職長などに就く人に事業者が行う安全衛生の教育です。対象は、作業中の労働者を直接指導・監督する立場の人です。労働安全衛生法第60条が定め、政令で定める業種の事業者に求めています。

第60条は、教育の事項として三つを挙げています。作業方法の決定と労働者の配置、労働者に対する指導または監督の方法、そのほか労働災害を防ぐために省令で定める事項です。作業主任者は対象から除かれています。

対象の業種は、労働安全衛生法施行令第19条が定めています。建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業です。製造業のうち、たばこ製造業や一部の繊維工業、衣服その他の繊維製品製造業などは除かれています。

読み
しょくちょうとうのきょういく
英語
Safety and health education for foremen
業界
製造業、建設
業務
研修と教育、規格と法規制
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