保険募集人は、保険会社のために保険契約の締結の代理や媒介を行う人です。保険業法第2条第23項は、保険募集人を、生命保険募集人、損害保険募集人または少額短期保険募集人をいうと定めています。

保険業法第2条第26項は、保険募集を、保険契約の締結の代理または媒介を行うことと定めています。生命保険募集人は同条第19項、損害保険募集人は第20項で定義されています。

第276条は、生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人を特定保険募集人としています。特定少額短期保険募集人は除かれます。特定保険募集人は、内閣総理大臣の登録を受けなければならないと定めています。顧客の意向の把握などの募集時のルールも、保険募集人に向けて定められています。

読み
ほけんぼしゅうにん
英語
Insurance solicitor
業界
金融・保険
業務
研修と教育、営業・マーケティング
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