意向把握は、保険の募集で顧客の意向をつかみ、それに沿った保険契約を提案することです。保険業法第294条の2が「顧客の意向の把握等」として定め、保険会社や保険募集人などに求めています。
第294条の2は、保険契約の締結や保険募集などに関し、顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等を提案することを求めています。対象には、保険会社等、その役員、保険募集人、保険仲立人などが含まれます。
あわせて、保険契約の内容の説明を行うことも定めています。さらに、顧客の意向と契約内容が合っていることを、顧客が確認する機会の提供を定めています。保険契約者等の保護に欠けるおそれがないとして内閣府令で定める場合は、この限りでないとしています。
- 読み
- いこうはあく
- 英語
- Ascertaining customer intentions
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