労働安全衛生法は、職場で働く人の安全と健康を守るための日本の法律です。労働災害を防ぐ基準や責任の体制を定め、事業者が行う雇入れ時の教育や特別教育、職長等の教育の根拠にもなっています。
昭和47年法律第57号です。第1条は、労働基準法と相まって労働災害の防止の対策を進めると定めています。そのうえで、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とするとしています。
事業者の教育の義務は、第6章「労働者の就業に当たつての措置」(第59条〜第63条)に置かれています。第59条は雇入れ時と作業内容の変更時の教育、特別教育を定めています。第60条は職長等の教育を定めています。教育の細かな中身は、厚生労働省令の労働安全衛生規則が定めています。
- 読み
- ろうどうあんぜんえいせいほう
- 英語
- Industrial Safety and Health Act
- 業界
- 製造業、小売・流通、医療・福祉、建設
- 業務
- 研修と教育、規格と法規制
- 出典の確認日
