特別教育は、危険または有害な業務に労働者をつかせるときに、事業者が行う安全衛生のための特別の教育です。労働安全衛生法第59条第3項が定め、対象の業務は厚生労働省令で決まります。
対象の業務は、労働安全衛生規則第36条が列挙しています。研削といしの取替えや取替え時の試運転、動力プレスの金型の取付けや調整が含まれます。アーク溶接等、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転なども対象です。
同規則第38条は、特別教育を行ったときは、受講者や科目等の記録を作成して3年間保存すると定めています。雇入れ時の教育は雇い入れたすべての労働者が対象です。特別教育は、就く業務の種類によって対象が決まる点が異なります。
- 読み
- とくべつきょういく
- 英語
- Special education (for hazardous work)
- 業界
- 製造業、建設
- 業務
- 研修と教育、規格と法規制
- 出典の確認日
