特定技能は、人材の確保が難しい産業分野で、外国人が一定の技能を生かして働くための在留資格です。相当程度の知識または経験を要する技能の業務に就く1号と、熟練した技能を要する業務に就く2号があります。

出入国在留管理庁は、特定産業分野を、人材の確保が困難なため外国人で不足する人材の確保を図る分野と説明しています。分野は法務省令で定められ、介護、建設、外食業、農業、工業製品製造業などがあります。

1号の在留期間は、3年を超えない範囲で個々に指定されます。1号で在留できる期間は、通算で原則5年以内です。2号の在留期間は3年、2年、1年または6月です。2号の対象になる分野は、1号より少なくなっています。

読み
とくていぎのう
英語
Specified Skilled Worker
業界
製造業、医療・福祉、建設
業務
研修と教育、採用
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