著作権法 第30条の4 は、著作物に表現された思想や感情を味わうこと(享受)を目的としない利用について、必要と認められる範囲で著作物を利用できると定めた、日本の条文です。情報解析のための利用が、例に挙げられています。
平成30年(2018年)の法改正で設けられ、平成31年(2019年)1月1日に施行されました。ただし書きは、著作物の種類、用途、利用のしかたに照らして、著作権者の利益を不当に害する場合は、この限りでないと定めています。
文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会の「AI と著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)は、AI の開発・学習の段階と、生成・利用の段階を分けて整理しています。享受の目的が1つでも含まれる場合は、この条の要件を欠くとしています。この文書に法的な拘束力はありません。
- 読み
- ちょさくけんほうだいさんじゅうじょうのよん
- 英語
- Article 30-4 of the Copyright Act (Japan)
- 業界
- 製造業、教育機関
- 業務
- AI 活用、規格と法規制
- 出典の確認日
