日本には、AI の研究開発と活用を進める施策の基本を定めた AI 法と、法的な拘束力のない AI 事業者ガイドラインがあります。EU には、AI をリスクの大きさで分け、段階に応じた決まりを定めた規則、EU AI 法があります。

EU AI 法の高リスク AI システムの規定の適用日は、2026年7月の改正で延期されました。このコラムは、2026年10月時点の内容の整理で、法的な助言ではありません。適用の条件と例外は、条文で確かめてください。

日本には、どんな決まりがありますか

日本には、AI 法と、AI 事業者ガイドラインがあります。

AI 法の正式な名前は「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(令和7年法律第53号)です。2025年6月4日に公布され、同年9月1日に全面施行されました。罰則を定めた章や条はありません(2026年10月時点)。

AI 法の第7条は、活用事業者の責務を定めています。活用事業者は、AI 関連技術を使った製品やサービスを開発、提供しようとする者など、事業活動で活用しようとする者です。条文は、積極的な活用に「努める」こと、国や地方公共団体の施策に「協力しなければならない」ことを定めています。

AI 事業者ガイドライン(別のタブで開きます)は、総務省と経済産業省がまとめた指針で、法的な拘束力を持たないソフトローです。2026年10月時点の最新は、第1.2版(2026年3月31日)です。事業者を AI 開発者、AI 提供者、AI 利用者の3つに分け、共通の指針を10項目挙げています。

ほかの法律と文書

  • 著作権法 第30条の4:著作物に表現された思想や感情の享受を目的としない利用(情報解析など)について定めています。ただし書きは、著作権者の利益を不当に害する場合を除いています。
  • 個人情報:個人情報保護委員会は、2023年6月2日に、生成 AI サービスの利用について注意喚起を公表しました。事業者が、本人の同意を得ずに個人データを含むプロンプトを入力し、応答の出力以外の目的で扱われる場合、個人情報保護法に違反する可能性があるとしています。
  • 教育:文部科学省に、初等中等教育向けのガイドライン(Ver. 2.0、2024年12月26日)があります。学校での利活用を、一律に禁止したり義務づけたりするものではないとしています。大学と高等専門学校には、2023年7月13日の周知があります。

EU AI 法は、何を定め、いつから適用されますか

欧州委員会(別のタブで開きます)は、EU AI 法(Regulation (EU) 2024/1689)が、AI システムのリスクを4つの段階に分けていると説明しています。EU AI 法は 2024年8月1日に発効し、段階的に適用されています。

図EU AI 法のリスクの4つの段階

第5条

許容できないリスク

使い方が禁止される

第6条、附属書 III など

高リスク

要求事項と義務が定められている

第50条

透明性のリスク

AI と知らせる義務、生成物に印を付ける義務

欧州委員会の説明

最小または無しのリスク

この規則は決まりを設けていない

欧州委員会の説明による整理です。汎用目的 AI モデルは、この4つとは別の枠です。適用の条件と例外は、条文で確かめてください。

  • 禁止される利用(第5条):人の行動をゆがめる操作、ソーシャルスコアリングなどです。
  • 高リスク AI システム(第6条):製品の安全にかかわるもの(附属書 I)と、附属書 III の8つの分野のものです。第14条は、人が効果的に監督できる設計を求めています。
  • 透明性の義務(第50条):人と直接やり取りする AI システムの提供者に、相手が AI と分かる設計を求めています(1項)。音声、画像、動画、文章を生成する AI システムの出力には、機械で読める印を求めています(2項)。導入者(自分の権限のもとで AI システムを使う者)には、ディープフェイクなどの開示を求めています(4項)。
  • AI リテラシー(第4条):提供者と導入者に、職員などの AI リテラシーの育成を支える措置を求めています。個人ごとの特定の水準の保証までは求めないと、2026年の改正で書き加えられました。
  • 汎用目的 AI モデル(第53条など):4つの段階とは別に、技術文書の作成と更新など、提供者の義務を定めています。

適用の日付

改正規則 (EU) 2026/1744(2026年7月27日 発効)で、高リスク AI システムの規定の適用日が延期されました。延期の後は、高リスクの規定が、附属書 III の分野では 2027年12月2日から、附属書 I の製品では 2028年8月2日から適用されます。古い資料は、延期前の日付(附属書 III は 2026年8月2日、附属書 I は 2027年8月2日)で書かれています。

図EU AI 法の適用の年表
  1. 2024年8月1日発効Regulation (EU) 2024/1689
  2. 2025年2月2日禁止と AI リテラシー第5条と第4条の適用が始まる
  3. 2025年8月2日汎用目的 AI モデル提供者の義務とガバナンスの規定
  4. 2026年8月2日規則の原則の適用日第50条の透明性の義務を含む
  5. 2027年12月2日高リスク(附属書 III)教育、雇用、重要インフラなどの分野
  6. 2028年8月2日高リスク(附属書 I)製品に組み込まれる AI

緑の枠は、規則の原則の適用日です。日付は、2026年10月時点の内容です。適用の条件と例外は、条文で確かめてください。

2026年12月2日には、改正で加わった2つの禁止(第5条1項(ba)(bb))の適用が始まります(第113条)。2026年8月2日より前に市場に出された生成 AI システムの提供者が、第50条2項に対応する期限も、同じ日です(第111条4項)。

日本と EU を並べると、どう見えますか

日本の AI 法は施策の基本を定める法律、EU AI 法はリスクの段階に応じた決まりを定める規則です。表は、当社による整理です。

日本EU
法律の名前AI 法(令和7年法律第53号)EU AI 法(Regulation (EU) 2024/1689)
法律の性格施策の基本を定める法律リスクの段階に応じた決まりを定める規則
法律の日付2025年6月4日 公布、9月1日 全面施行2024年8月1日 発効、適用は段階的
2026年の改定ガイドライン 第1.2版(3月31日)改正規則 (EU) 2026/1744(7月27日 発効)
AI リテラシーガイドラインの指針「教育・リテラシー」第4条(2025年2月2日から適用)

国際的な枠組みには、何がありますか

法令のほかに、規格、枠組み、原則があります。

ISO/IEC 42001AI マネジメントシステムの要求事項を定めた国際規格です。第1版は 2023年12月に発行されました。
NIST AI RMF米国の NIST が 2023年1月26日に第1.0版を公表した、任意の枠組みです。2026年10月時点で、NIST は改訂中としています。
OECD AI 原則OECD が 2019年に採択し、2024年5月に更新した原則です。

組織の中では、何を決めますか

組織の中で決める項目は、公的な文書と規格にある、次の5つです。決め方の助言ではありません。

生成 AI の利用ガイドライン使ってよい範囲、入力してよい情報、生成物の扱いなどを定めた、組織の決まりです。
入力データの取り扱い入力した情報を、提供者がどう扱うかです。AI の機械学習に使われるかどうかが、確かめる点です。
人による監督人が AI の動きを見て、必要なときに止めたり、出力を採用しなかったりできるようにすることです。
AI の影響評価AI システムが個人、集団、社会に与えうる影響を、調べて記録することです。ISO/IEC 42005:2025 が、進め方の手引きを示しています。
AI インシデントAI システムの開発、利用、誤作動が、実際の害につながった出来事です。OECD が、2024年5月の文書で定義を示しました。

製造業と教育機関には、どこが関係しますか

EU AI 法で、教育機関と製造業にかかわりうる定めは、附属書 III の「教育と職業訓練」、第5条1項(f)、附属書 I(製品に組み込まれる AI)、第2条1項です。

EU AI 法の附属書 III は、高リスクの分野の1つに「教育と職業訓練」を挙げています。入学や受け入れの決定、学習成果の評価、受ける教育の水準の判定、試験中の禁止された行為の監視と検知に使う AI です。ただし、手続き上の限られた作業だけを行う場合など、重大なリスクが無いときは、高リスクから外れると定めています(第6条3項)。人のプロファイリングを行うものは、常に高リスクとしています。

職場と教育機関で人の感情を推し量る AI は、医療または安全の理由による場合を除いて、EU AI 法の第5条1項(f) が禁じています。

EU AI 法の第2条1項は、この規則が適用される者を挙げています。(a) は、EU の中で AI システムを市場に出す、または使い始める提供者などで、EU の中にあるか第三国にあるかを問わないとしています。(c) は、第三国にある提供者と導入者で、AI システムの出力が EU の中で使われる場合です。

言い切れないこと、注意することは何ですか

  • このコラムは、ある使い方がどの段階や場面に当たるかを、判断していません。
  • EU AI 法の第5条、第6条、第50条は、例外も定めています。
  • 日付と版は、改正や改訂で変わりえます。
  • 「日本の会社に EU AI 法は関係ない」とも、「必ず適用される」とも言い切れません。
  • ISO/IEC 42001 や NIST AI RMF を使えば法令に適合する、とは言い切れません。

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出典

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この記事の内容から、2 問です。選ぶと、その場で答えと説明が出ます。

問い 1EU AI 法の高リスク AI システムの規定のうち、附属書 III の分野(教育、雇用など)は、いつから適用されますか。

問い 2日本の AI 事業者ガイドラインは、どんな性格の文書ですか。

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