高リスク AI システムは、EU AI 法が、健康、安全、基本的な権利に重大なリスクをもたらしうるとして、要求事項と義務を定めている AI システムです。第6条が、製品の安全にかかわるもの(附属書 I)と、附属書 III に挙げた分野のものを定めています。
附属書 III は、生体認証、重要インフラ、教育と職業訓練、雇用と労働者の管理など、8つの分野を挙げています。教育と職業訓練では、入学や受け入れの決定、学習成果の評価、受ける教育の水準の判定、試験中の禁止された行為の監視と検知に使う AI が入ります。
附属書 III の AI でも、手続き上の限られた作業だけを行う場合など、重大なリスクが無いときは、高リスクから外れます。人のプロファイリングを行うものは、常に高リスクです(第6条3項)。適用は、附属書 III の分野が 2027年12月2日、附属書 I の製品が 2028年8月2日からです(第113条)。
- 読み
- こうりすくえーあいしすてむ
- 英語
- High-risk AI system
- 業界
- 製造業、教育機関
- 業務
- AI 活用、規格と法規制
- 出典の確認日
