著作権法 第35条は、営利を目的としない学校などの教育機関で、教える人と授業を受ける人が、授業の過程で使うために、必要と認められる限度で、公表された著作物を複製し、公衆送信することを認める規定です。
著作物の種類と用途、複製の部数、複製・公衆送信・伝達の態様に照らして、著作権者の利益を不当に害する場合は、対象になりません(第1項ただし書)。公衆送信を行う場合は、教育機関の設置者が、相当な額の補償金を著作権者に支払うと定めています(第2項)。
対面の授業で使っている著作物を、別の場所で同時に授業を受ける人に送信する場合は、補償金の規定が適用されません(第3項)。補償金の制度は、2018年の改正で作られ、2020年4月28日に施行されました。
- 読み
- ちょさくけんほうだいさんじゅうごじょう
- 正式な名前
- 学校その他の教育機関における複製等
- 業界
- 小売・流通、医療・福祉、建設、金融・保険、教育機関
- 業務
- 研修と教育、規格と法規制
- 出典の確認日
