授業目的公衆送信補償金制度は、教育機関の設置者が補償金を支払うことで、授業のための著作物の公衆送信を、権利者の個別の許諾なしに行えるようにする制度です。2018年の著作権法の改正で作られ、2020年4月28日に施行されました。
補償金は、文化庁長官が指定した管理団体である一般社団法人 授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS。サートラス)に、教育機関の設置者がまとめて支払います。2020年度に限り、補償金の額は特例として無償でした。
2021年度以降の補償金の額は、SARTRAS が 2020年9月30日に申請し、文化審議会への諮問と答申を経て、2020年12月18日に文化庁長官が認可しました。施行は、新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業の必要に応じるため、当初の予定より早められました。
- 読み
- じゅぎょうもくてきこうしゅうそうしんほしょうきんせいど
- 業界
- 小売・流通、医療・福祉、建設、金融・保険、教育機関
- 業務
- 研修と教育、規格と法規制
- 出典の確認日
