パートタイム・有期雇用労働法は、パートタイムや有期契約で働く人と通常の労働者との均衡のとれた待遇を図る法律です。正式名は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」です。

平成5年法律第76号です。東京労働局は、この法律が令和3年4月1日に全面施行されたと説明しています。

第11条は教育訓練を定めています。第1項は、職務の遂行に必要な能力を付ける教育訓練を通常の労働者に行うとき、職務の内容が同じ短時間・有期雇用労働者にも行うと定めています。既に必要な能力を持つ場合などは除かれます。第2項は、それ以外の人にも、職務の内容や能力、経験などに応じて教育訓練を行うよう努めると定めています。

読み
ぱーとたいむ・ゆうきこようろうどうほう
正式な名前
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
業界
製造業、小売・流通、医療・福祉
業務
研修と教育、規格と法規制
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