肖像権は、自分の容ぼうや姿をみだりに撮影されたり公表されたりしないという人格的な利益を指す呼び名です。パブリシティ権は、氏名や肖像などが持つ、商品の販売などを促す力(顧客吸引力)を排他的に利用する権利です。日本では、どちらも法律に明文の規定がなく、判例で形づくられてきました。
最高裁 平成24年2月2日 判決(ピンク・レディー事件)は、パブリシティ権を、人格権に由来する権利の一内容としました。無断の使用がパブリシティ権の侵害として違法になるのは、肖像等そのものを鑑賞の対象となる商品にする、商品の差別化のために付ける、広告に使うなど、専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合としています。
最高裁 平成17年11月10日 判決は、人は、みだりに自分の容ぼうなどを撮影されないことについて、法律上保護されるべき人格的利益を持つとしました。法務省の検討会の報告書(令和8年8月)は、生成 AI による無断の利用を取り上げ、人の声もパブリシティ権による保護の対象になるとしています。
- 読み
- しょうぞうけんとぱぶりしてぃけん
- 英語
- Portrait rights and right of publicity (Japan)
- 業界
- 製造業、小売・流通、医療・福祉、建設、金融・保険、教育機関
- 業務
- 動画、規格と法規制
- 出典の確認日
