AI と著作権は、生成 AI の開発・学習の段階と、生成・利用の段階のそれぞれで、著作権法がどう当てはまるかという論点です。文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会が、2024年3月15日に「AI と著作権に関する考え方について」をまとめました。
「AI と著作権に関する考え方について」は、生成・利用の段階について、著作権の侵害になるには、生成物に既存の著作物との類似性と依拠性の両方が必要だとしています。AI の利用者がその著作物を知らなくても、学習に使われていた場合は、通常、依拠性があったと推認されるとしています。文書に法的な拘束力はありません。
AI 生成物が著作物に当たるかは、人の創作意図と創作的寄与で判断するとしています。創作的な表現を具体的に示す詳細な指示は、創作的寄与があると評価される可能性を高め、試行の回数が多いこと自体は、その判断に影響しないとしています。人が創作的な加筆や修正をした部分は、通常、著作物性が認められるとしています。
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