求人等に関する情報の的確な表示は、求人や募集の情報を広告などで提供するときに、虚偽の表示や、誤解を生じさせる表示をしないことです。職業安定法 第5条の4 が定めており、2022年10月1日に施行されました。
対象は、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者などです。厚生労働省の資料は、対象になる情報として、求人情報、求職者情報、求人企業に関する情報、自社に関する情報、事業の実績に関する情報の 5つを挙げています。
第5条の4 は、労働者の募集を行う者に、募集に関する情報を正確かつ最新の内容に保つことも求めています。厚生労働省の資料は、募集を終了したり内容を変更したりしたら、速やかに情報の提供を終了、または変更すること、いつの時点の情報かを明らかにすることを、例に挙げています。
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- きゅうじんとうにかんするじょうほうのてきかくなひょうじ
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