労働条件の明示は、働く人を募集するときや、労働契約を結ぶときに、仕事の内容、賃金、労働時間などの条件を、相手に示すことです。職業安定法 第5条の3 と、労働基準法 第15条が定めています。
職業安定法 第5条の3 は、労働者の募集を行う者などに、募集に応じて労働者になろうとする人へ、従事する業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を明示することを求めています。労働基準法 第15条は、使用者に、労働契約の締結に際して、賃金、労働時間その他の労働条件を明示することを求めています。
2024年4月1日から、募集のときに明示する事項に、3つが加わりました。従事すべき業務の変更の範囲、就業の場所の変更の範囲、有期労働契約を更新する場合の基準です。職業安定法施行規則の改正によるものです。
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- ろうどうじょうけんのめいじ
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