採用内定は、企業が、応募した人に、採用を決めたと伝えることです。最高裁判所は、1979年(昭和54年)7月20日の判決で、大学卒業予定者への採用内定の通知と誓約書の提出により、解約権を留保した労働契約が成立した、と認めました。
1979年の最高裁判所の判決は、内定を取り消せる事由を限っています。採用内定の当時に知ることができず、知ることも期待できない事実で、取り消すことが客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できるものです。判決は、その事案の事実関係のもとでの判断です。
内々定については、福岡高等裁判所の 2011年3月10日の判決が、始期付解約権留保付の労働契約が成立したとはいえないとしたうえで、慰謝料を認めています。政府は、大学などの卒業・修了予定者について、正式な内定日を卒業・修了年度の10月1日以降とするよう要請しています。
- 読み
- さいようないてい
- 業界
- 製造業、教育機関
- 業務
- 採用、規格と法規制
- 出典の確認日
