青少年雇用情報は、新卒者などを募集する企業が提供する、採用の状況、能力開発、雇用管理についての職場の情報です。青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)第13条が定め、2016年3月1日に施行されました。
第13条は、幅広い情報を提供するよう努めることを求めています。応募者などから求めがあった場合は、3つの類型ごとに 1つ以上の情報を提供することを求めています。類型は、募集・採用に関する状況、職業能力の開発・向上に関する状況、企業における雇用管理に関する状況です。
施行規則 第3条が挙げる項目には、直近の 3事業年度の新卒者などの採用者数と離職者数、平均継続勤務年数、研修の有無と内容、月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数などがあります。同じ法律には、常時雇用する労働者が 300人以下の事業主を、厚生労働大臣が認定する制度(ユースエール認定)もあります。
- 読み
- せいしょうねんこようじょうほう
- 業界
- 製造業、教育機関
- 業務
- 採用、規格と法規制
- 出典の確認日
