募集情報等提供は、求人メディアなどが、労働者の募集の情報を働きたい人に提供したり、働きたい人の情報を募集する側に提供したりする行為です。職業安定法 第4条第6項が、4つの類型を定めています。
4つの類型は、募集する側の依頼を受けて募集の情報を提供すること、募集の情報を収集して提供すること、働きたい人の依頼を受けてその人の情報を提供すること、働きたい人の情報を収集して提供することです。収集して提供する類型は、2022年10月1日に施行された改正で加わりました。
働きたい人に関する情報を収集して行うものは、特定募集情報等提供と呼ばれます。第43条の2 は、その事業を行おうとする者に、厚生労働大臣への届出を求めています。求人と求職の申込みを受けて、雇用関係の成立をあっせんする職業紹介とは、別の区分です。
- 読み
- ぼしゅうじょうほうとうていきょう
- 業界
- 製造業、教育機関
- 業務
- 採用、規格と法規制
- 出典の確認日
