学習への利用の拒否(オプトアウト)は、著作物やデータを AI の学習に使わせない意思を、権利者や利用者が示すことです。EU の DSM 著作権指令 第4条3項は、権利者が適切な方法ではっきり留保した著作物には、テキストとデータのマイニングのための例外を適用しないとしています。
指令 (EU) 2019/790 第4条は、適法にアクセスできる著作物を、テキストとデータのマイニングのために複製することなどを認める例外を設けるよう、加盟国に求めています。オンラインで公開した内容では、機械で読める手段などで留保を示します。EU AI 法 第53条1項(c) は、汎用目的 AI モデルの提供者に、この留保を見分けて守るための方針を求めています。
日本の著作権法 第30条の4 については、文化審議会の小委員会が「AI と著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)で考え方を示しています。著作権者が反対の意思を示していることだけで、権利制限の対象から外れると解することは難しいとしています。技術的な措置を回避した複製が、情報解析用のデータベースの販売の予定が推認される場合に、ただし書きに当たりうるとも述べています。この文書に法的な拘束力はありません。
- 読み
- がくしゅうへのりようのきょひ
- 英語
- Opt-out from AI training (reservation of rights)
- 業界
- 製造業、教育機関
- 業務
- AI 活用、規格と法規制
- 出典の確認日
