雇入れ時の安全衛生教育は、労働者を雇い入れたときに、その人が就く業務の安全と衛生について事業者が行う教育です。労働安全衛生法第59条第1項が定め、第2項は作業内容を変更したときにも準用すると定めています。
中身は労働安全衛生規則第35条が定めています。機械や原材料の危険性と取扱い方法、安全装置や保護具の取扱い方法、作業手順、作業開始時の点検などを挙げています。事故時等の応急措置と退避、整理整頓と清潔の保持も項目に入っています。
同条第2項は、十分な知識と技能を持つ人には、項目の一部または全部を省略できると定めています。厚生労働省は小売業向けの案内で、この教育は正社員、パート・アルバイトなど雇用形態を問わないと説明しています。
- 読み
- やといいれじのあんぜんえいせいきょういく
- 英語
- Safety and health education at hiring
- 業界
- 製造業、小売・流通、医療・福祉、建設
- 業務
- 研修と教育、規格と法規制
- 出典の確認日
