求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策は、就職活動をする人が、企業の労働者の性的な言動によって活動を妨げられないよう、事業主が講じる措置です。男女雇用機会均等法 第13条が定め、2026年10月1日に施行されました。
対象は、求人に応募している人や採用面接の参加者に加えて、就職説明会、インターンシップ、教育実習などに参加する人を含みます。措置は、方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、迅速かつ適切な対応などです。面談の時間や場所、やり取りに使う SNS の種類などのルールを、あらかじめ明確にすることも挙げられています。
改正法(令和7年法律第63号)は、2025年6月11日に公布されました。厚生労働省の委託調査(令和5年度)では、2020〜2022年度に卒業して就職活動をした 737人のうち、インターンシップを除く就職活動中にセクシュアルハラスメントを受けたと答えた人は 31.9%でした。
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- きゅうしょくしゃとうにたいするせくしゅあるはらすめんとたいさく
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