営業秘密は、秘密として管理されている、事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものです。不正競争防止法の第2条第6項が定義しています。不正の手段で取得する行為や、そうして得たものを使用、開示する行為は、同法の不正競争に当たります。

定義に含まれる 3つの要件は、秘密管理性、有用性、非公知性と呼ばれます。特許庁の入門テキスト(2025年度)は、3つをすべて満たすものが営業秘密に当たる、と説明しています。条文は、情報の例に、生産方法と販売方法を挙げています。要件の詳しい考え方は、経済産業省の「営業秘密管理指針」が示しています。

経済産業省は、不正競争に対する民事上の措置に、差止請求権(第3条)と損害賠償請求権(第4条)を挙げています。営業秘密侵害罪の罰則は、10年以下の拘禁刑または 2,000万円以下の罰金(海外での使用などは 3,000万円以下)です。法人には、一部の類型で、5億円以下(同 10億円以下)の罰金が定められています(第21条、第22条。2026年10月時点)。

読み
えいぎょうひみつ
英語
Trade secret
業界
製造業、教育機関
業務
営業・マーケティング、規格と法規制
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