比較広告は、自社の商品やサービスについて、競争関係にある特定の商品などを比較の対象として示し、内容や取引条件を、客観的に測定または評価して比べる広告です。消費者庁が、景品表示法の上での考え方を示しています。

消費者庁の「比較広告に関する景品表示法上の考え方」は、不当表示にならないための要件を 3つ挙げ、すべてを満たすことを求めています。主張する内容が、客観的に実証されていること。実証されている数値や事実を、正確かつ適正に引用すること。比較の方法が、公正であること。

実証は、確立された方法があればその方法で、無ければ社会通念と経験則から妥当と考えられる方法で行う、としています。事実にもとづく内容でも、信用を失わせる中傷にわたり、相手の商品が実際よりも著しく劣っているかのような印象を与えるものは、不当表示となるおそれがある、とも述べています。考え方は 1987年4月21日に示され、2016年4月1日に改正されました。

読み
ひかくこうこく
英語
Comparative advertising
業界
製造業、教育機関
業務
営業・マーケティング、規格と法規制
出典の確認日

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