建設の現場の教育は、説明した記録に加えて、相手が分かったかを確かめた記録まで残すと、教え直す場所が見えます。労働安全衛生法は、雇入れ時や作業内容の変更時の教育、特別の教育、職長等の教育を定めています。理解を確かめる方法の1つは、説明の動画に短い問いを入れ、答えを記録することです。ただし、特別教育の実技や、手を動かす技能の習熟は、動画では代わりになりません。
建設の現場の教育について、法令は何を定めていますか
法令は、教育を行う時と相手ごとに、教える事項を定めています。主な定めは次のとおりです。
| 労働安全衛生法 第59条 第1項・第2項 | 労働者を雇い入れたときと、作業内容を変更したときに、従事する業務の安全又は衛生のための教育を行うことを定めています。 |
|---|---|
| 労働安全衛生規則 第35条 | 雇入れ時等の教育の事項として、機械等の危険性、保護具の取扱い、作業手順、作業開始時の点検、事故時の応急措置と退避などを挙げています。 |
| 労働安全衛生法 第59条 第3項 | 危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに就かせるときに、特別の教育を行うことを定めています。その業務は、労働安全衛生規則 第36条が列挙しています。 |
| 労働安全衛生法 第60条 | 政令で定める業種で、新たに職務につく職長等に、作業方法の決定と労働者の配置、指導と監督の方法などの教育を行うことを定めています。労働安全衛生法施行令 第19条は、その業種の第1号に建設業を挙げています。 |
| 労働安全衛生法 第60条の2 | 危険又は有害な業務に現に就いている者に、安全又は衛生のための教育を行うよう努めることを定めています。 |
| 新規入場者教育 | 厚生労働省の「元方事業者による建設現場安全管理指針」は、関係請負人が新規入場者教育を行えるよう、元方事業者が場所や資料の提供などで援助することを求めています。 |
新規入場者教育の事項には、混在作業の場所の状況、危険が生じる箇所、退避の方法、指揮命令系統などが含まれます。現場ごとに中身が変わるため、入場のたびに説明が要ります。
建設の現場は、いまどんな状況ですか
死亡災害が多いまま、働く人の高齢化と外国人の作業員の増加が同時に進んでいます。厚生労働省と国土交通省の公表資料の数字は次のとおりです。
| 数字 | 資料 | |
|---|---|---|
| 建設業の死亡者数(令和6年) | 232人(前年より9人増) | 厚生労働省「令和6年の労働災害発生状況」 |
| 全産業の死亡者数(令和6年) | 746人 | 同上 |
| 建設業の死傷者数(令和6年、休業4日以上) | 13,849人 | 同上 |
| 外国人労働者の建設業の死傷者数(令和6年) | 1,165人(墜落・転落が222人で最多) | 同上の参考資料 |
| 建設業の外国人労働者数(令和7年10月末) | 206,468人(前年比16.1%増) | 厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況 |
| 建設業就業者の年齢構成 | 55歳以上が36.6%、29歳以下が11.6% | 国土交通省「改正建設業法について」(令和6年12月) |
国土交通省の同じ資料は、高齢化が進み、技術の承継が大きな課題だとしています。教える人が減り、教わる人の言葉と経験は多様になっています。
教えたことが伝わったかは、どう確かめますか
説明のあとに短い問いを置き、答えを記録し、迷った所だけを現場で教え直す形があります。当社は、次の4つの段に分けて考えています。
- 要点を短く示す危険な箇所や手順を1つずつ見せる
- 問いで確かめる選択式の問いで覚えたかを見る
- 答えを記録する誰がどの問いで迷ったかを残す
- 現場で示して直す迷った所を職長が実物の前で示す
当社による整理です。
問いで分かるのは、説明の中身を覚えているかどうかです。保護具を正しく着けられるか、手順どおりに体が動くかは、現場で見て確かめます。
技能の伝承を動画に残すとき、何に気をつけますか
熟練者の手元と、そう判断した理由を、場面ごとに分けて残すことです。場面が分かれていれば、あとから問いを付けたり、一部を差し替えたりできます。
- 1本の動画には、1つの作業だけを入れる。
- 手元の動きと、なぜそうするかの説明を、一緒に録る。
- 迷いやすい場面で止め、「次に何をしますか」と問う。
- 手順や保護具が変わったら、その場面だけを録り直す。
外国人の作業員には、どう説明しますか
厚生労働省の通達は、母国語や視聴覚教材を用いるなど、内容を確実に理解できる方法で雇入れ時等の教育を行うことを求めています。通達は「外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について」(平成31年3月28日、基発0328第28号)です。
- 理解度を確認しながら、教育を繰り返すことが望ましいとしています。
- 指示や注意喚起を理解できるよう、必要な日本語と基本的な合図を習得させるよう努めることを求めています。
- 合図、標識、掲示、表示についても教育することを求めています。
厚生労働省は、建設業の外国人労働者向けに、映像教材とテキストを11言語で公開しています。共通の内容のほか、型枠、左官、トンネルなどの職種別の教材があります。
hihaho と Sylavids では、何ができますか
hihaho は、動画の途中に選択式や記述式の問い、分かれ道、目次を入れられるインタラクティブ動画のプラットフォームです。答えによって次に見る場面を変えられます。受講者ごとの点数と合否、答えた内容が記録に残り、CSV で取り出せます。SCORM 1.2、SCORM 2004、xAPI、LTI で LMS に渡せます。AI アシスタントで字幕の生成と翻訳ができます。
Sylavids は、PowerPoint や PDF の資料から、ナレーションのついた説明動画と字幕のファイルをつくるサービスです。日本語、英語、中国語の動画をつくれます。手順書を直せば、撮り直さずに動画をつくり直せます。AI が書いた原稿と音声は下書きで、公開の前に人が確かめて直します。
誰がどう答えたかは個人情報になります。利用目的をできる限り特定し(個人情報保護法 第17条)、本人に通知または公表します(同法 第21条)。
このコラムで言えないことは何ですか
- 動画で学科を学べば、特別教育を済ませたことになるとは言い切れません。厚生労働省の eラーニングの通達は、教育内容が各特別教育規程の範囲を満たすことを要件とし、実技は講師と同一場所で対面により行うことを要件に挙げています。
- 問いに正しく答えた人が、現場で安全に作業できるとは言い切れません。
- 字幕や音声を多言語にすれば、外国人の作業員が理解したとは言い切れません。訳した語は、人が確かめます。
- 当社の整理の図が、法令の定める教育の手順だとは言い切れません。
一緒に、現場の教育の確かめ方を考えませんか
いま使っている教育の資料と、現場で困っている場面を教えてください。どの場面に問いを置き、何を記録に残すかを、一緒に整理します。
関連するページ
- 建設の方へ:建設の現場の教育と周知
- 現場スタッフの教育:現場で働く人への説明と、理解の確かめ方
- hihaho:動画の途中に問いや分かれ道を入れ、答えと視聴の記録を残せるインタラクティブ動画
- 動画の途中に問いを入れると、学習は変わりますか:動画の中の問いについての研究を整理したコラム
出典
- 雇入れ時等の教育・特別教育・職長等の教育:e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」(別のタブで開きます)
- 雇入れ時等の教育の事項・特別教育の業務:e-Gov 法令検索「労働安全衛生規則」(別のタブで開きます)
- 職長等の教育を行う業種:e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」(別のタブで開きます)
- 新規入場者教育:厚生労働省「元方事業者による建設現場安全管理指針のポイント」(別のタブで開きます)
- 労働災害の統計:厚生労働省「令和6年の労働災害発生状況を公表」(別のタブで開きます)
- 外国人労働者の死傷災害:厚生労働省「令和6年 労働災害発生状況について」(参考資料)(別のタブで開きます)
- 外国人労働者数:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」(別のタブで開きます)
- 建設業就業者の年齢構成:国土交通省「改正建設業法について」(令和6年12月)(別のタブで開きます)
- 外国人労働者への安全衛生教育:厚生労働省「外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について」(基発0328第28号)(別のタブで開きます)
- 外国人労働者向けの教材:厚生労働省「業種別の教材」(別のタブで開きます)
- eラーニングによる安全衛生教育:厚生労働省「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」(別のタブで開きます)
- 利用目的の特定と通知:e-Gov 法令検索「個人情報の保護に関する法律」(別のタブで開きます)
確かめる
この記事の内容から、2 問です。選ぶと、その場で答えと説明が出ます。
問い 1職長等の教育を定めている労働安全衛生法の条文はどれですか。
第60条は、政令で定める業種で新たに職務につく職長等への教育を定めています。労働安全衛生法施行令 第19条は、その業種の第1号に建設業を挙げています。
問い 2外国人労働者への雇入れ時等の教育について、厚生労働省の通達が求めている方法はどれですか。
平成31年3月28日の通達(基発0328第28号)は、母国語等や視聴覚教材を用いるなど、内容を確実に理解できる方法で行うことを求めています。
このコラムに出てきた用語
このコラムは、役に立ちましたか。
よろしければ、理由を教えてください。
お名前やメールアドレスなど、個人が分かることは書かないでください。返事は差し上げられません。返事が必要なときは、お問い合わせからどうぞ。
課題を相談する
読んだ内容を、自社の状況に当てはめたいときは、いまの状況と課題をお知らせください。製品が決まっていなくても、相談できます。大学との共同研究と、教材や文書づくりの支援で得た知見をもとに、進め方を一緒に整理します。
